時価7億円以上の未完成不動産(建築中の大型老人ホーム)を有していても、即時換金が困難であるとして支払不能を肯認した事例
福岡高等裁判所決定/昭和52年(ラ)第41号
昭和52年10月12日
破産宣告に対する即時抗告申立事件
【判示事項】 1、任意的口頭弁論と破産法108条、民訴法229条1項の関係
2、時価7億円以上の未完成不動産(建築中の大型老人ホーム)を有していても、即時換金が困難であるとして支払不能を肯認した事例
【判決要旨】 1、破産手続上口頭弁論を開かない場合においては、被申立人に対する破産申立書の送達は必要でなく、民訴法229条1項の準用はない。
2、省略
【参照条文】 破産法108
破産法110-1
民事訴訟法229-1
【掲載誌】 下級裁判所民事裁判例集28巻9~12号1072頁
判例タイムズ362号336頁