時価7億円以上の未完成不動産(建築中の大型老人ホーム)を有していても、即時換金が困難であるとして | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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時価7億円以上の未完成不動産(建築中の大型老人ホーム)を有していても、即時換金が困難であるとして支払不能を肯認した事例

 

福岡高等裁判所決定/昭和52年(ラ)第41号

昭和52年10月12日

破産宣告に対する即時抗告申立事件

【判示事項】 1、任意的口頭弁論と破産法108条、民訴法229条1項の関係

2、時価7億円以上の未完成不動産(建築中の大型老人ホーム)を有していても、即時換金が困難であるとして支払不能を肯認した事例

【判決要旨】 1、破産手続上口頭弁論を開かない場合においては、被申立人に対する破産申立書の送達は必要でなく、民訴法229条1項の準用はない。

2、省略

【参照条文】 破産法108

       破産法110-1

       民事訴訟法229-1

【掲載誌】  下級裁判所民事裁判例集28巻9~12号1072頁

       判例タイムズ362号336頁