運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法968条1項にいう「自書」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和58年(オ)第733号

昭和62年10月8日

『昭和62年重要判例解説』民法事件

遺言不存在確認請求事件

【判示事項】 運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法968条1項にいう「自書」の要件

【判決要旨】 運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法968条1項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。

【参照条文】 民法968-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集41巻7号1471頁