原告らが被告鎌倉市に対し,建築確認申請において処分をしないことが違法であることの確認を求めた事案 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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裁判所は,既にほぼ完成した建築物について,事後的に建築確認を得ることにより,事前に受けた建築確認の内容との不一致を是正しようとしてされた本件確認申請は,工事の着手に先立って行われる本来の建築確認申請と同視することはできないとした上で,本件確認申請に直ちに処分をしないで応答を留保してきたことは,建築基準法の趣旨目的に照らし社会通念上不合理ではなく,違法ではないなどとして,原告らの請求を一部却下し,その余を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載