労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と同法32条1項違反の罪

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成19年(あ)第1951号

平成21年7月16日

道路交通法違反,労働基準法違反被告事件

【判示事項】 1 労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と同法32条1項違反の罪

2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で,その記載に瑕疵がある場合に,訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更請求について,裁判所の採るべき措置

【判決要旨】 1 労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合において,協定時間を超えた時間外労働があるときには,原則的な労働時間制の下では,始期から順次1週間について40時間の法定労働時間を超えて労働させた時間を積算し,協定時間に至るまでは協定の効力によって時間外労働の違法性が阻却されるが,これを超えた時点以後は,1週間について40時間を超える時間外労働がある各週につき同法32条1項違反の罪が成立する。

2 週単位の時間外労働の規制違反に係る訴因の特定が不十分で,その記載に瑕疵がある本件のような場合(判文参照),訴因変更と同様の手続を採ってこれを補正しようとした検察官の予備的訴因変更については,適正な訴因となるように措置した上,これを許可すべきである。

【参照条文】 労働基準法32-1

       労働基準法36-1

       労働基準法119

       刑事訴訟法256-3

       刑事訴訟法312-1

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集63巻6号641頁