発明の名称を「光脱毛装置」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人の経営に係るエスティックサロンにおいて使用されている光脱毛装置は上記特許発明の技術的範囲に属し,被控訴人によるその使用は,特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,当該光脱毛装置の使用差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めたのに対し,控訴人が控訴した事案。
東京高等裁判所/平成12年(ネ)第1266号
平成13年4月25日
特許権使用差止等請求控訴事件
控訴審はイ号物件のハロゲンランプ照射器が発明の構成要件における「付属照射プローブ」当たるということはできないから,イ号物件が本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないというべきである等として,控訴人の控訴を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載