最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第1061号
昭和45年8月20日
否認権行使請求事件
【判示事項】 破産法74条の注意
【判決要旨】 破産法74条が対抗要件の否認について規定した趣旨は、対抗要件の充足行為も、本来は、同法72条の一般規定によって否認の対象となりうべきものであるが、原因行為に否認の理由がないかぎり、できるだけ対抗要件を具備させて当事者の所期の目的を達成させることとし、一定の要件をみたす場合にのみ、とくにこれを否認しうることとしたものと解すべきである。
【参照条文】 破産法74
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻9号1339頁