最高裁判所第2小法廷判決/昭和35年(あ)第632号
昭和37年9月14日
労働基準法違反被告事件
【判示事項】 労働基準法第60条第3項と第32条第1項との関係
【判決要旨】 労働基準法第60条第3項の規定は、満15才以上で満18才に満たない年少労働者の労働時間の規整に関する基準規定であって、労働者一般の労働時間の規整に関する同法第32条第1項の特別規定である。
(反対意見がある。)
【参照条文】 労働基準法60-3
労働基準法32-1
少年法37-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集16巻9号1366頁