新規自動車の売主は登録による自動車の減価相当額の損害を割賦販売法6条により請求できるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第215号

昭和52年7月12日

損害金請求事件

【判示事項】 新規自動車の売主は登録による自動車の減価相当額の損害を割賦販売法6条により請求できるか

【判決要旨】 自動車の割賦販売契約が自動車登録後ではあるが、引渡前に買主の割賦代金支払い義務の不履行により解除されたときは、同法6条1号の規定を類推適用すべきではなく、同条3号の規定を適用すべきであり、登録による自動車の減価相当額の損害は、同号所定の「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」にはあたらない。

【参照条文】 割賦販売法6

       民法420

【掲載誌】  下級裁判所民事裁判例集32巻1~4号395頁

       最高裁判所裁判集民事121号91頁

       金融・商事判例534号20頁