弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和41年4月12日

『昭和41年重要判例解説』

売買無効確認所有権移転登記抹消登記手続等請求事件

【判示事項】 弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果

【判決要旨】 弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。

【参照条文】 民事訴訟法132

       民事訴訟法2編第3章第1節

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集20巻4号560頁