弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果最高裁判所第3小法廷判決昭和41年4月12日 『昭和41年重要判例解説』 売買無効確認所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 【判示事項】 弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果 【判決要旨】 弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。 【参照条文】 民事訴訟法132 民事訴訟法2編第3章第1節 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻4号560頁