生徒が退学処分された場合において納付済みの学費を返還しない学則が消費者契約法9条1号に違反しない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第3751号

平成20年10月17日

卒業認定等請求事件

【判示事項】 1 高校が生徒の教員に対する暴行等を理由に退学処分を決定し、生徒に口頭で告知するとともに、教育的配慮から自主退学の取扱いができることも伝え、その後、他の高校への転入の便宜のために在学関係を証する書面を交付する等した場合について、退学処分がされたと認められた事例

2 生徒が退学処分に付された場合において、納付済みの学費を返還しない旨の学則上の特約が消費者契約法9条1号に違反しないとされた事例

【参照条文】 学校教育法11

       消費者契約法9

【掲載誌】  判例時報2028号50頁