輸入高級車が走行中炎上した事故につき、自動車の買主及び使用者に対する輸入業者の製造物責任、販売業 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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輸入高級車が走行中炎上した事故につき、自動車の買主及び使用者に対する輸入業者の製造物責任、販売業者の債務不履行責任が認められた事例

 

東京地方裁判所判決/平成13年(ワ)第24358号

平成15年5月28日

損害賠償請求事件

【判示事項】 リコールの対象になった輸入高級車が走行中炎上した事故につき、自動車の欠陥を前提とし、右輸入高級車の買主及び使用者に対する輸入業者の製造物責任、販売業者の債務不履行責任が認められた事例

【参照条文】 製造物責任法3

       民法415

【掲載誌】  判例時報1835号94頁