適格消費者団体が,専門学校に対し,入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期にかかわらず,一律に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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適格消費者団体が,専門学校に対し,入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件

 

 名古屋地方裁判所判決/平成23年(ワ)第5915号

平成24年12月21日

不当条項差止等請求事件

【判示事項】 適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例

【参照条文】 消費者契約法9

       消費者契約法12-3

【掲載誌】  判例時報2177号92頁