日本酒の品質を偽る行為の罪 最高裁判所第1小法廷決定昭和53年3月22日 不正競争防止法違反被告事件 【判示事項】 不正競争防止法5条1号違反の罪を構成するとされた事例 【判決要旨】 級別の審査・認定を受けなかつたため酒税法上清酒2級とされた商品であるびん詰の清酒に清酒特級の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであつても、不正競争防止法5条1号違反の罪を構成する。 【参照条文】 不正競争防止法5 酒税法5 酒税法施行令11 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集32巻2号316頁