郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査と憲法13条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成元年4月13日

輸入禁制品該当通知処分取消等請求事件

【判示事項】 1、郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査と憲法13条

2、郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置と憲法29条、31条

【判決要旨】 1、郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査は、憲法13条に違反しない。

2、郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置は、憲法29条、31条に違反しない。

【参照条文】 関税定率法21-1

       関税法76

       憲法13

       憲法29

       憲法31

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事156号549頁