魚の食中毒に罹患した客の損害賠償請求が認容された事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決平成14年12月13日

損害賠償請求事件

【判示事項】 魚をアライ、兜焼き等にして提供する行為は製造物責任法にいう加工に当たるとして、当該料理を食してシガテラ毒素を原因とする食中毒に罹患した客の損害賠償請求が認容された事例

【参照条文】 製造物責任法2-2

       製造物責任法3

       製造物責任法4-1

【掲載誌】  判例タイムズ1109号285頁