性同一性障害者である原告に職場の女性トイレを使用させることとの要求を認めないとした部分を取り消す | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成27年(行ウ)第667号、平成27年(ワ)第32189号

令和元年12月12日

行政措置要求判定取消請求事件(第1事件)、国家賠償請求事件(第2事件)

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 人事院が平成27年5月29日付けでした国家公務員法(昭和22年法律第120号)第86条の規定に基づく原告による勤務条件に関する行政措置の各要求に対する平成25年第9号事案に係る判定のうち原告が女性トイレを使用するためには性同一性障害者である旨を女性職員に告知して理解を求める必要があるとの経済産業省当局による条件を撤廃し,原告に職場の女性トイレを自由に使用させることとの要求を認めないとした部分を取り消す

  2 被告は,原告に対し,132万円及びこれに対する平成27年11月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

  3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

  4 訴訟費用は,これを20分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。