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平成15年8月9~10日にかけて,北海道南部の日高地方沖合を通過した台風10号の大雨で,同地方の沙流川下部の富川北地区が浸水した水害により財産的損害を受けたとして,河川の管理者である被告国に対し,国家賠償法に基づき損害賠償を求めた事案

 

 札幌高等裁判所判決/平成23年(ネ)第300号

平成24年9月21日

損害賠償請求控訴事件

【判決要旨】 平成15年の台風10号通過時に沙流川が氾濫して浸水被害を受けた日高町富川北地区の住民らが,国において河川事業所職員を樋門から退避させる際に樋門閉鎖の指示を怠った違法行為があるなどと主張して,国に対し,国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,財産的損害の賠償や慰謝料等の支払を求めた事案について,請求の一部を認容した原審の判断を相当として,国の控訴を棄却した。

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載

その1審判決である

札幌地方裁判所判決/平成17年(ワ)第17号

 平成23年4月28日

損害賠償請求事件

【判示事項】 平成15年8月9~10日にかけて,北海道南部の日高地方沖合を通過した台風10号の大雨で,同地方の沙流川下部の富川北地区が浸水した水害により財産的損害を受けたとして,河川の管理者である被告国に対し,国家賠償法に基づき損害賠償を求めた事案で,裁判所は,河川事務所長が樋門操作員に退避命令を出さなければ,本川からの逆流を回避できたなどとして,原告らの請求を一部認容した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載