B型肝炎予防接種禍事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成18年6月16日

損害賠償請求事件

B型肝炎予防接種禍事件

【判示事項】 1 B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例

2 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につきB型肝炎を発症した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

【判決要旨】 1 B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例

2 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につきB型肝炎を発症した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

【参照条文】 国家賠償法1-1

       予防接種法2

       結核予防法4

       結核予防法13

       民法724

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集60巻5号1997頁