事実の錯誤~麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定/昭和52年(あ)第836号

昭和54年3月27日

麻薬取締法違反・関税法違反被告事件

【判示事項】 1、営利の目的で麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類粉末を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責

2、税関長の許可を受けないで麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責

【判決要旨】 1、営利の目的で、麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類粉末を覚せい剤と誤認して輸入した場合には、麻薬取締法64条2項、1項、12条1項の麻薬輸入罪が成立する。

2、税関長の許可を受けないで、麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合には、関税法111条1項の無許可輸入罪が成立する。

【参照条文】 刑法38-1

       麻薬取締法12-1

       麻薬取締法64-1

       麻薬取締法64-2

       覚せい剤取締法13

       覚せい剤取締法41-1

       覚せい剤取締法41-2

       刑法38-2

       関税法109-1

       関税法111-1

       関税定率法21-1

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集33巻2号140頁