東京地方裁判所判決/平成30年(ワ)第2166号、平成30年(ワ)第11616号、平成30年(ワ)第11463号、平成30年(ワ)第21880号
平成31年3月28日
損害賠償等請求事件(第1事件本訴)、不当利得返還等請求事件(第1事件反訴)、損害賠償請求事件(第2事件本訴)、損害賠償請求反訴事件(第2事件反訴)
【判示事項】 ①(本訴)被告(土木工事等施工業の法人)に雇用されていた原告ら(事務職の女性従業員)が,被告に対し,退職勧奨や懲戒処分を受けたことにつき不法行為に基づく損害賠償とともに,雇用契約に基づく時間外労働等に係る割増賃金を含む賃金・付加金の支払を,(反訴)被告が,原告らに対し,不当利得返還請求権に基づく支給賃金の返還及び雇用契約上の債務不履行に基づく損害賠償を,②(本訴)原告らの上司である原告が,原告らに対し不法行為に基づく損害賠償を,(反訴)前記本訴提起が不当訴訴訟であるとして損害賠償を,各求めた事案。
裁判所は,原告らの早退を退職の意思表示と一方的に決めつけ給与精算等の具体的行動をした被告の行為は,原告らの就労機会を奪う違法なものであるなどとして相当額の慰謝料を認定して①本訴の不法行為に基づく請求を一部認容し,その余の請求(①本訴のその余と反訴,②本訴と反訴)を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載