大東水害訴訟の差戻審 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決昭和62年4月10日

損害賠償請求事件、仮執行に基づく原状回復申立事件

【判示事項】 一、改修中の河川の管理の基準は、「過渡的安全性」であるとされた事例

二、河川改修計画に基づき改修中の河川の管理に瑕疵があったとして国家賠償を請求する場合には、河川管理者が改修計画の策定及び実施に関する計画上、実施上の裁量において、河川管理の一般水準及び社会通念に照らし裁量権の公使の逸脱・濫用があったことを具体的に主張立証しなければならないとされた事例

三、行政計画における「計画裁量」が認められた事例

四、河川上家屋の居住者に対し原状回復命令を発し又はその代執行をしなかったことが、河川管理者の裁量権の行使につき濫用又は逸脱の瑕疵があったとはいえないとされた事例

五、普通河川(法定外公共物)が国有財産と認められた事例

六、普通河川(水路)に対し、都道府県知事は国有財産部局長として財産管理を行ない、市町村は地方自治法に基づく機能管理の第一次的権限を有するとされた事例

【参照条文】 国家賠償法2-1

       河川法24

       河川法75-1

       行政代執行法

【掲載誌】  訟務月報33巻10号2464頁

       判例タイムズ635号204頁