製造物責任に過失相殺が認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋高等裁判所金沢支部判決/平成18年(ネ)第36号

平成19年7月18日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 1 木製サッシの製造販売を業とする事業者が業務に使用した焼却炉に「指示・警告上の欠陥」があるとして,同焼却炉の燃焼中に灰出し口を開いたため発生したバックファイヤーの結果生じた火災による損害について,同焼却炉の製造業者の製造物責任が認められた事例

 焼却炉の燃焼中に灰出し口を開いた製造物の使用者の使用方法にも過失があるとして,製造物責任に過失相殺が認められた事例

【参照条文】 製造物責任法2-2

       製造物責任法3

【掲載誌】  判例タイムズ1251号333頁