家政婦紹介所の紹介により介護施設で勤務していた家政婦と該家政婦紹介所との間に、労働契約が成立する | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所立川支部判決平成25年2月13日

未払賃金等請求事件

【判示事項】 1 家政婦紹介所の紹介により介護施設で勤務していた家政婦と当該家政婦紹介所との間に、当該家政婦紹介所が当該家政婦を介護施設の指揮命令下に置き、当該介護施設のために労働させることを内容とする労働契約が成立するとされた事例

2 介護施設に住み込み、当該施設の入居者の介護に従事する家政婦の労働時間が1日当たり20時間と認定された事例

【参照条文】 労働契約法2

       労働契約法6

       職業安定法4

       労働基準法37

       労働基準法116-2

【掲載誌】  判例時報2191号135頁

       労働判例1074号62頁