退職するしかない旨の会社の提案に対して、カナダ人従業員が「グッド・アイデアだ」と答えたことにつき、退職の合意があったとは認められないとされた例~朋栄事件
東京地方裁判所判決平成9年2月4日
朋栄事件
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 海外営業部からテクニカル・ドキュメント部への配転提案を拒否するならば、退職するしかない旨の会社の勧告・提案に対して、外国人(カナダ人)従業員が「グッド・アイデアだ」と答えたことにつき、退職の合意があったとは認められないとされた例
2 労務提供の意思を喪失した場合、地位確認を求める法律上の利益をも喪失するとされた例
3 単に「解雇する」との記載のある書面の交付を受けただけでは、法的に損害賠償請求権の発生原因としての不法行為を形成するとは到底認め難いとされた例
【掲載誌】 判例時報1595号139頁
労働判例713号62頁