脱税経費は必要経費として損金に算入することができるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定平成6年9月16日

法人税法違反被告事件

【判示事項】 所得を秘匿するために要した費用を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することの許否

【判決要旨】 架空の経費を計上して所得を秘匿することに協力した者に支払った手数料を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することは許されない。

【参照条文】 法人税法22

       法人税法159-1

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集48巻6号357頁