最高裁判所第2小法廷判決昭和63年5月20日
『昭和63年重要判例解説』民法事件
診療所明渡請求事件
【判示事項】 共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否
【判決要旨】 共有者の一部の者から共有物を占領使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。
【参照条文】 民法249
民法252
【掲載誌】 家庭裁判月報40巻9号57頁
最高裁判所裁判集民事154号71頁
判例タイムズ668号128頁