転勤を拒否したら懲戒解雇される旨の告知が強迫に該当し、告知に基づく退職等の意思表示の取消を認めた旭川地方裁判所決定平成6年5月10日 損害保険リサーチ事件 地位保全及び賃金仮払仮処分申立事件 【判示事項】 北海道旭川市内で勤務する損害調査会社の調査員に対し、東京地区への転勤を拒否した場合には懲戒解雇されることになる旨の告知が強迫に該当し、右告知に基づく退職等の意思表示の取消を認めた事例 【参照条文】 民法1-3 民法96-1 労働基準法2章 【掲載誌】 判例タイムズ874号187頁 労働判例675号72頁