被用者の任務等の変更と「身元保証ニ関スル法律」第4条最高裁判所第2小法廷判決昭和44年2月21日 損害賠償請求事件 【判示事項】 被用者の任務等の変更と「身元保証ニ関スル法律」第4条 【判決要旨】 被用者の任務等の変更により身元保証人の責任が加重するなどのときには身元保証人は、身元保証契約を解除することができるにとどまり、その保証契約が失効するわけではない。 【参照条文】 身元保証ニ関スル法律4 【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事94号365頁 金融・商事判例155号9頁 判例時報551号50頁