株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和48年6月15日

『昭和48年重要判例解説』商法事件

株式譲渡担保契約無効確認請求事件

【判示事項】 1、商法224条1項但書による株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力

2、株式の譲渡担保と商法224条1項

【判決要旨】 1、定款をもつて株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定められている場合に、その承認をえないで株式が譲渡されても、右株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であると解すべきである。

2、株式を譲渡担保に供することは商法224条1項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである。

【参照条文】 商法204-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集27巻6号700頁