児童扶養手当法(昭和48年改正前)4条3項3号は憲法25条・14条及び13条に違反しない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決昭和57年7月7日

堀木訴訟

行政処分取消等請求事件

『昭和57年重要判例解説』憲法事件

【判示事項】 児童扶養手当法(昭和48年法律第93号による改正前のもの)4条3項3号は憲法25条・14条及び13条に違反しない

 注 児童扶養手当法4条3項3号本文(現行法では2号に当たる)は、本件第一審判決後に改正されたもので、それによれば、母又は養育者が「国民年金法に基づく障害福祉年金及び老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき」は児童扶養手当の受給資格を欠くことになるが、改正前は、およそ公的年金給付を受けることができるときは、右受給資格を欠くと規定されていたため、障害福祉年金の受給者についても児童扶養手当の併給は禁止されていた。

【参照条文】 憲法25

       憲法13

       憲法14

       児童扶養手当法(昭和48年法律第93号による改正前のもの)4-3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集36巻7号1235頁