最高裁判所第3小法廷判決昭和37年5月29日
出入国管理令違反
【判示事項】 外国旅行の自由と公共の福祉。
【判決要旨】 憲法22条2項の「外国に移住する自由」には、外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきであること、および旅券法13条1項五号の規定は、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものであつて、憲法22条2項に違反しないことは、昭和29年(オ)第898号同33年9月10日大法廷判決(民集12巻13号1969頁以下)の判示するところである。
【参照条文】 出入国管理令60
出入国管理令71
旅券法13-1
憲法22-2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事142号793頁