原告の経営する動物病院が,動物等に対して虐待を行う病院であるとのネット記事につき,発信者情報開示 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第20768号

平成27年11月24日

発信者情報開示請求事件

【判示事項】 原告は,電気通信事業等を目的とする被告会社に対し,発信者情報の開示を求めた。

裁判所は,一般人の注意と読み方を基準とした場合,本件インターネット記事は,原告の経営する動物病院が,動物等に対して虐待を行う病院であるとの事実を摘示しており,原告社会的評価を低下させるものと認め,他方,違法性を阻却する事情もなく,また,原告が,発信者に対する損害賠償等の請求をする予定であることが認められることから,開示を受けるべき正当な理由が存在するとして,請求を認容した。

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載