最高裁判所第1小法廷判決昭和30年10月20日
株主総会決議取消事件
【判示事項】 株式の譲渡につき名義書換が未了でも、会社はその譲渡を認めることができるか
株主総会決議取消の訴と裁判所の裁量権
【判決要旨】 商法旧第206条(昭和25年法律第167号による改正前のもの)の施行当時、記名株式の譲渡があつたにかかわらず株主名簿の名義書換が会社の都合でおくれていても、会社が右譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことは、妨げないものと解するのが相当である。
株主総会決議取消の訴において、当該決議に取消の原因となるべき違法の点があつても、その違法が決議の結果に異動を及ぼすと推測されるような事情が認められない場合には、裁判所は原告の請求を棄却すべきものと解するのが相当である。
【参照条文】 商法(昭和25年法律第167号による改正前)206
商法(昭和25年法律第167号による改正前)251
商法247
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集9巻11号1657頁