被用者から使用者への逆求償の可否――福山通運事件――最二小判令和2・2・28 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成30年(受)第1429号

【判決日付】 令和2年2月28日

債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件

【判示事項】 被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合,被用者は相当と認められる額を使用者に求償することができる

【掲載誌】  裁判所時報1742号7頁