公職選挙法180条4項所定の出納責任者の選任に候補者の承諾を証すべき書面につき,右書面の添付は,候補者の意向を無視して選任されることのないよう保障する趣旨にすぎないとした事例
最高裁判所第3小法廷判決昭和40年1月19日
市議会議員当選無効請求
【判示事項】 公職選挙法180条4項所定の出納責任者の選任に候補者の承諾を証すべき書面につき,右書面の添付は,候補者の意向を無視して選任されることのないよう保障する趣旨にすぎないとした事例
【判決要旨】 候補者の推薦届出者が、当該候補者のために出納責任者を選任届出するにあたり、事実、当該候補者が右選任を承諾していたときは、その届出に当該候補者の承諾を得たこと証すべき書面の添付を欠いたとしても、選挙管理委員会においてこれを受理した以上、その出納責任者の選任を有効と解すべきである。
【参照条文】 公職選挙法180
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事77号85頁