内閣官房報償費の支出に関する行政文書の一部の開示を認めた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最2小判平成30年1月19日裁判集民事258号1頁 判タ1450号25頁 判時2377号4頁  『平成30年度重要判例解説』行政法7事件

 内閣官房報償費の支出に関する行政文書の一部の開示を認めた事例

【判決要旨】 1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費および活動関係費の各支払年月日、支払金額等を示す情報は、これが明らかになると、当該時期の国内外の政治情勢や政策課題、内閣官房において対応するものと推測される重要な出来事、内閣官房長官の行動等の内容いかんによっては、これらに関する情報との照合や分析等を行うことにより、その支払相手方や具体的使途についても相当程度の確実さをもって特定することが可能になる場合があるなど判示の事情の下においては、情報公開法5条3号または6号所定の不開示情報に該当する。

2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿、出納管理簿および報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期および金額、一定期間における政策推進費または内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報は、これが明らかになっても、政策推進費の個々の支払の日付や金額等が直ちに明らかになるものではなく、また、政策推進費または内閣官房報償費の支払が1度にまとめて行われたのか複数回に分けて行われたのか、支払相手方が1名か複数名かなどについては明らかにならないなど判示の事情の下においては、情報公開法5条3号または6号所定の不開示情報に該当しない。

(意見がある。)

【参照条文】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律5(行政文書の開示義務)