公職選挙法第251条の2の規定は憲法第12条および第13条に違反しない。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和40年2月26日

市議会議員当選無効請求

【判示事項】 訴訟代理人の第1回口頭弁論期日の変更申請は,同人の他の受任事件の都合によるものであるということのみでたり,期日の変更の措置をとらなかったとしても,これを違法とすることはできないと事例

【判決要旨】 1 訴訟代理人たる弁護士の他の受任事件の都合による第1回口頭弁論期日の変更申請は、当事者の出頭しがたい顕著な事由に基づくものとは認めがたく、これを許容しなくても違法とすることはできない。

2 公職選挙法第251条の2の規定は、憲法第12条および第13条に違反しない。

【参照条文】 民事訴訟法152

       民訴規則14

       公職選挙法251の2

       憲法12

       憲法13

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事77号611頁

 論旨は、本件に適用された公職選挙法251条の2、1項2号の規定を、憲法12条及び13条に違反し無効であるというにある。

  しかし、出納責任者の選挙犯罪による処罰を当選無効原因とするいわゆる連座制が、憲法13条に違背するものでないことは、当裁判所昭和37年3月1四日言渡の大法廷判決(昭和36年(オ)第1027号事件及び同年(オ)第1106号事件、民集16巻3号530頁及び537頁参照)の趣旨に徴しても明らかである。当選人に対してかかる当選無効を認めることは、選挙の公明適正な施行を確保するためきわめて効果的であり、決して選挙制度の本旨にもとるものではない。論旨は、なお憲法12条違反を主張するが、同条は、憲法が国民に保障する自由及び権利は、また国民に義務と責任を伴う旨を宣言するものにほかならず、これをもつて連座制の立法を非難するのは、論理の前提を欠くものといわなければならない(昭和39年(行ツ)第55号事件、同年10月13日言渡第3小法廷判決参照)。論旨は採用しがたい。