所得の秘匿工作をした上ほ脱の意思で法人確定申告書を税務署長に提出しなかった場合における免れた税額 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成14年10月15日

法人税法違反被告事件

【判示事項】 所得の秘匿工作をした上ほ脱の意思で法人確定申告書を税務署長に提出しなかった場合における免れた税額

【判決要旨】 法人税法159条1項(平成10年法律第24号による改正前のもの)に規定する者が、所得の秘匿工作をした上、ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合、免れた税額は、所得の秘匿工作が行われた部分に限定されるものではなく、その事業年度の所得の金額に対する税額になる。

【参照条文】 法人税法159(平10法24号改正前)

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集56巻8号522頁