遺留分制度を潜脱する信託の効力と信託に対する遺留分減殺 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第24934号

【判決日付】 平成30年9月12日

共有権確認等請求事件

【判示事項】 1 信託設定が遺留分制度を潜脱する意図でなされたものであり公序良俗に反して無効であるとされた事例

2 信託における遺留分減殺請求は受益権を対象とすべきであるとされた事例

【判決要旨】 1 本件信託のうち経済的利益の分配が想定されない不動産を信託財産とした部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって公序良俗に反して無効である。

2 信託契約による信託財産の移転は形式的な所有権移転にすぎないため、信託においては受益権を遺留分減殺の対象とすべきである。

【参照条文】 信託法91

       民法1031

【掲載誌】  金融法務事情2104号78頁