適格消費者団体による予備校の学納金不返還条項の使用差止請求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大分地方裁判所判決平成26年4月14日

違約金条項使用差止等請求事件

【判示事項】 適格消費者団体である原告が,被告が設置・運営する大学受験予備校が,一定期間経過後に在学契約が解除された場合,消費者(在学者)に学費等の校納金を全額返還しないとする不返還条項のうち,解除後の期間に対応する部分は,消費者契約法により無効と主張し,該不返還条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案。裁判所は,本件不返還条項は,平均的な損害を超え,法9条1号に該当し,平均的損害を超える部分が無効となり,法12条3項に基づき,原告は被告に対し,当該行為の停止を求めることができるとし,原告の請求を認容した事例

【掲載誌】  判例時報2234号79頁