金銭債権の一部請求と相殺 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成6年11月22日

『平成6年重要判例解説』民事訴訟法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 金銭債権の一部請求と相殺

【判決要旨】 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には、当該債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上、請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を、残存額を超えるときは残存額の限度でこれを認容すべきである。

【参照条文】 民法505

       民事訴訟法186

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集48巻7号1355頁