参議院(比例代表選出)議員の選挙後に名簿届出政党等から当選人とならなかった次順位の名簿登載者の除名届がされた後欠員が生じ後順位の名簿登載者が繰上補充による当選人と決定された場合に右除名が不存在又は無効であることと後順位の名簿登載者の当選無効の原因
最高裁判所第1小法廷判決平成7年5月25日
『平成7年重要判例解説』憲法事件
選挙無効請求事件
【判示事項】 参議院(比例代表選出)議員の選挙後に名簿届出政党等から当選人とならなかった次順位の名簿登載者の除名届がされた後欠員が生じ後順位の名簿登載者が繰上補充による当選人と決定された場合に右除名が不存在又は無効であることと後順位の名簿登載者の当選無効の原因
【判決要旨】 参議院(比例代表選出)議員の選挙後に名簿届出政党等から選挙長に対し当選人とならなかった次順位の名簿登載者甲の除名届がされ、その後欠員が生じたため甲より後順位の名簿登載者乙が操上補充による当選人と決定された場合、甲の除名が不存在又は無効であることは、右除名届が適法にされている限り、乙の当選無効の原因とならない。
【参照条文】 公職選挙法(平6法2号改正前)112-2
公職選挙法(平6法2号改正前)112-4
公職選挙法98-2
公職選挙法98-3
公職選挙法86の2-5
公職選挙法86の2-6
公職選挙法208
憲法21-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集49巻5号1279頁