甲建物について滅失の事実がないのにその旨の登記がされた後に別の乙建物として表示の登記等がされた場 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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甲建物について滅失の事実がないのにその旨の登記がされた後に別の乙建物として表示の登記等がされた場合における甲建物の根抵当権者による右各登記の抹消請求の可否

 

最高裁判所第1小法廷判決平成6年5月12日

『平成6年重要判例解説』民法事件

建物滅失登記抹消登記手続等請求事件

【判示事項】 甲建物について滅失の事実がないのにその旨の登記がされた後に別の乙建物として表示の登記等がされた場合における甲建物の根抵当権者による右各登記の抹消請求の可否

【判決要旨】 甲建物について、滅失の事実がないのにその旨の登記がされて登記用紙が閉鎖された後、別の乙建物として表示の登記及び所有権保存登記がされた場合、登記を経由していた甲建物の根抵当権者は、乙建物の所有名義人に対し乙建物の表示の登記及び所有権保存登記の抹消登記手続を、甲建物の所有名義人であった者に対し甲建物の滅失の登記の抹消登記手続をそれぞれ請求することができる。

【参照条文】 民法369

       不動産登記法93

       不動産登記法93の11

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集48巻4号1005頁