マンションの特定の専有部分からの汚水が流れる排水管の枝管が共用部分に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成12年3月21日

建物共用部分確認等請求事件

【判示事項】 マンションの特定の専有部分からの汚水が流れる排水管の枝管が共用部分に当たるとされた事例

【判決要旨】 マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律2条4項にいう「専有部分に属しない建物の附属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。

【参照条文】 建物の区分所有者等に関する法律2-4

       建物の区分所有者等に関する法律11-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事197号703頁