互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長

 

最高裁判所第3小法廷判決平成6年1月25日

『平成6年重要判例解説』民法事件

建物明渡請求事件

【判示事項】 互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長

【判決要旨】 互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。

【参照条文】 民法244

       民法247-2

       民法369

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集48巻1号18頁