新株発行不存在確認の訴えの出訴期間 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷判決平成15年3月27日

『平成15年重要判例解説』商法4事件

新株発行不存在確認請求事件

【判示事項】 一 新株発行不存在確認の訴えの認められる場合

       二 新株発行不存在確認の訴えの出訴期間

【判決要旨】 一 新株発行の実体がないのにその外観が存する場合には、新株発行不存在確認の訴えにより、対世効のある判決をもってその不存在の確定を求めることができる。

       二 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。

【参照条文】 商法109-1

       商法280の15

       商法280の16

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻3号312頁