地方公務員災害補償法のうち、死亡した職員の夫について、一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項
最高裁判所第3小法廷判決
【判決日付】 平成29年3月21日
『平成29年重要判例解説』憲法4事件
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
【判示事項】 地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項
【判決要旨】 地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。
【参照条文】 憲法14-1
地方公務員災害補償法32-1
地方公務員災害補償法附則7の2-2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事255号55頁
裁判所時報1672号89頁
判例タイムズ1439号70頁