交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合と自動車損害賠償保障法16 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合と自動車損害賠償保障法16条1項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額支払請求権の帰すう

 

最高裁判所第1小法廷判決平成12年3月9日

『平成12年重要判例解説』商法事件

損害賠償請求及び独立当事者参加事件

【判示事項】 交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合と自動車損害賠償保障法16条1項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額支払請求権の帰すう

【判決要旨】 交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合には、被害者は、転付された債権額の限度において自動車損害賠償保障法16条1項に基づく損害賠償額の支払請求権を失う。

【参照条文】 自動車損害賠償保障法16-1

       自動車損害賠償保障法23の2-1

       民事執行法159

       民事執行法160

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集54巻3号960頁