株主総会における議決権行使書面の記載方法と決議の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪地方裁判所判決平成13年2月28日

『平成13年重要判例解説』商法事件

株主総会決議取消請求事件

【判示事項】 1 株主総会における議決権行使書面に「保留・棄権」欄を設けなかった場合と不公正な決議方法

2 株主総会における議決権行使書面に賛否の表示がない場合に取締役提出議案については賛成とし株主提出議案については反対として取り扱うことと不公正な決議方法

【判決要旨】 1 株主総会における議決権行使書面に、「保留・棄権」欄を設けなかったとしても、商法特例法21条の3第5項に基づき制定された参考書類規則6条1項が規定するところに従っており、決議の方法が著しく不公正なときに当たらない。

2 株主総会における議決権行使書面に、賛否の表示がない場合に、取締役提出の議案については賛成、株主提出の議案については反対として取り扱っても、商法特例法21条の3第5項に基づき制定された参考書類規則7条が規定するところに従っており、決議の方法が著しく不公正なときに当たらない。

【参照条文】 商法247

       株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律21の2

       株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律21の3

【掲載誌】  金融・商事判例1114号21頁