【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第20683号
【判決日付】 平成30年5月10日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 原告が訴外会社管理の賃貸用共同住宅である本件建物にLPガスを供給していたところ,同業者の被告会社が,本件建物所有者である被告了承の下で原告設置の供給設備を撤去し,代わりに本件供給設備を設置する切替工事をしたため,原告のLPガス供給の独占的地位が侵害されたとして,不法行為及び独禁法24条に基づく差止請求として,本件建物に対するLPガス供給の中止,本件供給設備の撤去,損害賠償等を求めた事案。
裁判所は,原告主張の独占的地位は合意に基づく債権的なものにすぎず,被告(賃貸人)と訴外会社間の本件賃貸借契約においてLPガス供給業者を変更する権限が当然に訴外会社に帰属していたとはいえず,本件切替工事の態様・経緯を鑑みても直ちに違法・不法なもとはいえず,被告会社の営業活動が社会的相当性を欠くともいえず,被告会社が原告の取引を不当に妨害したとはいえないなどとし,不法行為及び独禁法違反に基づく差止・損害賠償請求はいずれも理由がないとして,請求をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載